はじめに
どの業界でも仕事にする上で資格の事、結構気になりますよね。
旅行を仕事にする上で、「旅行業務取扱管理者」「旅程管理主任者」の目にする機会がありますが、業界の方であれば少なからず、資格を持っていた方が良いので解説していきます。
但し、決して焦らなくても良いです。私も旅行会社に勤務してから数年後に取得しました。むしろ、仕事をしてからでも全然OKですし、むしろ短期集中型の方は、旅行会社に勤務してから資格の勉強を始めることを私はおすすめいたします。
ちなみに
旅行会社の就職する人は専門学校の「旅行・ホテル・航空」など分かれたカリキュラムになっていることが多いようですが、私は畑違いから旅行会社に入社したのですが、同期や専門学校卒業生でも、資格を持っていない人が多くいました。
そのため、安心してください。
悩み
結論
旅行業務取扱管理者について
- 旅行会社に就職する際に旅行業務取扱管理者の資格は必要ありません。
- 旅行会社で一定の期間働いていると合格率が上がる。
- 旅行業務取扱管理者の資格者には、資格手当があり給料が増える。
旅程管理主任者について
- 添乗業務にいくことができる。
- 観光庁が定める研修機関の制度を利用すれば、簡単に合格できる。
- スキルアップのために取得するべし。
・旅行会社に就職を目指している方
・旅行のプロとして資格を取得したい方(スキルアップやキャリアアップ)
・旅行会社に入社する前に不安や心配の方
※旅行業務取扱管理者は大まかに、国内・総合・地域限定の3種類があります。この記事では、地域限定は省略させていただきます。なぜならせっかく資格を取る上で、国内・総合」を取得した方が良いからです。
総合旅行業務取扱管理者と総合旅程管理主任者の違い
はじめに、どちらも名前が似ていて分かりづらいですよね。全く別物の資格でありどちらも旅行会社で働きたい方にとっては重要な資格です。
- 旅行業務取扱管理者とは国家資格であり、旅行業務をする上で必要な資格
- 旅程管理主任者とは、添乗員の方が要する資格
旅行業務取扱管理者について
旅行業務取扱管理者とは、旅行会社で国内や海外旅行の商品を販売する上で必要となる国家資格です。旅行会社に勤めている多くの方がこの国家資格を持っています。
この資格は、旅行会社にとっては必須の資格となります。
なぜなら、
旅行商品を販売している旅行会社は営業所に1名以上の「旅行業務取扱管理者」を配置することが旅行業法の法律で義務付けられています。
旅程管理主任者について
旅程管理主任者とは、いわば添乗員(ツアーコンダクター)の資格です。添乗員の責任者みたいなもので、添乗員の証明書となる。約1週間ほどで取得できます。
私は、旅行会社に勤務しているけど、添乗員の仕事はしないという方でも、なるべく勤めている間に取得することをお勧めします。
転職等の履歴書にもしっかりと記載できる資格であり、持っていて損はないし、いざ添乗の仕事を任されることがあった際にすぐ添乗員の仕事ができます。
就職する前にどちらの資格もいらない
就職する上で、必ずしも持っていなくても旅行会社で働くことは可能。もちろん就職活動の際に有利となる場面もあるかもしれませんが、私の知る限りそこまで重要ししていない。
よく、「旅行業界を目指している人は必須の資格」みたいなことがありますが、旅行会社に勤務してからで全く問題ないです。資格の内容とは「旅行業法・約款」から国内・海外実務試験までありますが、実際に仕事をしてからの知識で勉強に励んだ方が効率的に資格を取得できる。
転職の方
例えば、「旅行会社から旅行会社へ転職」「異業種から旅行会社へ転職」の方は旅行業務取扱管理者及び旅程管理主任者の資格を持っていた方が転職には有利。
仮に前職で10年も旅行会社にいながら資格を持っていないと逆に就職先側では、「なぜもっていないの?」と判断される場合も少なからずあるでしょう。
異業種の方が、旅行業界に就職するのであれば、資格以外の強みがあればなお良いでしょう。(営業スキル・語学力やIT関連など)
旅行業務取扱管理者には2種類ある
国内旅行業務取扱管理者と総合旅行業務取扱管理者がある。それぞれ詳しく解説していきます。
まずは比較をしましょう。
国内旅行業務取扱管理者 | 総合旅行業務取扱管理者 | |
適用範囲 | 国内旅行のみ | 国内・海外旅行 |
試験科目 | ・旅行業法
・旅行業約款 ・国内旅行実務 |
・旅行業法
・旅行業約款 ・国内旅行実務 ・海外旅行実務 |
大きく違うのは、海外旅行の実務があるのか!これにより旅行の適用範囲が異なるということです。
試験科目が免除されるケース
※国内旅行実務の科目に合格した方は翌年度の試験に限り免除となる。
一発合格をしなくても、国内→総合と段階的に取得を目指す方法も良い。
旅行会社で一定の期間働いていれば、合格率が上がる!
全国旅行業協会や日本全国旅行業協会で実地している研修制度がある。
- 研修受講資格は旅行業者等に過去5年以内に3年以上勤務されている者かつ現在旅行業務で従事している者が対象
- 職歴を旅行業者等が証明した者
一般の方は受講が不可となっており、こちらの研修制度を使うと試験科目が免除となる。
- 国内旅行実務取扱管理者資格
- 総合旅行業務取扱管理者研修で「海外旅行実務」修了者もしくは「国内旅行実務」修了者
- 総合旅行業務取扱管理者試験で「海外旅行実務」科目合格者もしくは「国内旅行実務」合格者
つまり、勤務している旅行会社で3年以上実務経験があり勤務していれば、研修制度を利用することができる。
研修の修了テストに合格すれば、旅行業務取扱管理者の科目が一部免除される。
かなり前ですが、私自身もこの研修制度を利用して資格を持ちましたが研修自体は大変でしたが、独学や専門学校等で勉強するよりはるかに合格率が上がると思います。条件が3年以上なので、旅行会社に就職してすぐには取得はできませんが、研修制度を使い、短期集中型で資格を取る方法もあります。
「旅行業務取扱管理者」は資格手当があり、給料が上がる。
いざ、合格しましたら、勤めている会社に報告をしましょう。
一般的には、毎月数千円ですが資格手当があります。
就職する際にも、もしその会社で長く働き資格を取りたいのであれば、採用前にでも資格手当などの確認をしとくのが良いでしょう。個人などで経営している旅行会社などではもしかすると、手当がない場合もある。
私の会社は1種旅行会社に勤めていて、40名以上のスタッフがいる会社でしたので、資格手当はありました。毎月3000円でしたが、妥当な金額ではないでしょうか。
資格試験にかかる費用も一部会社負担
資格試験にかかる費用も、研修制度を利用して・試験に合格するまでの費用は会社側が負担してくるホワイト企業数多くあります。但し、1回のみのところが多いでしょう。
私自身は1回目で総合旅行業務取扱管理者の試験に合格できなったので、2回目は自腹で試験し合格しました。1回目の費用は全額会社が負担してくれました。その時の会社の上司は3回ぐらい落ち続けた人もいました。なかなか仕事と両立して勉学も難しい部分がありますが、研修制度を使えば、合格できると思います。
旅程管理主任者(ツアーコンダクター)
旅程管理主任者は、「基本旅行会社等」に勤めていれば基本資格を取ることができます。
就職したら、その会社の方針にもよりますが旅程管理主任者の資格をとりましょう。
条件
- 旅行業者または旅行業者代理業者の業務に従事するものであって、旅行業者等がその旨を証明した者
- 現に旅行業者によって船員され、旅程管理業務を反復継続して行っている者であって、添乗員派遣事業者等がその旨を証明した者
などなど
参考資料:一般社団法人 日本旅行業協会:2020(令和2)年度 第10 回(2月)総合・国内旅程管理研修 受講案内 (jata-net.or.jp)
となりますが、基本的には、旅行会社から推薦してくれれば受講できます。
研修自体は4日間程で、勉強の量は多いですが、しっかり勉強をすれば、ある程度の知識さえあれば簡単に合格します。
添乗員の仕事は、2名以上の添乗員がいる場合は、1名が「旅程管理主任者」の資格であれば、もう1名は資格がなくても、添乗業務を行うことができる。つまり、1名以上の場合は必ず、どのような添乗業務であっても「旅程管理主任者」の資格を要する人が必要になります。
旅程管理主任者はスキルアップのために取得すべし
旅程管理主任者はなるべく就職したらなるべく早く取りましょう。
例えば、
- 就職して、添乗業務に興味が湧いてきた。
- お客様と直接喜び、体感できる添乗業務にすごく魅力を感じる。
- 転職して、添乗員専門として働いていきたい。
など、欲望がでるのも旅行会社に勤めていると思うことがあります。転職しスキルアップしたい人や、添乗業務で稼いでいきたい方は、必ず取得しましょう。
まとめ
旅行会社に就職を目指している方は、安心してください。
旅行業の分野は幅広くなかなか独学で勉強や専門学校等で勉強するより、やはり現場で仕事を重ねながら資格の勉強をするのが、一番短期集中で取得できます。また、協会の研修制度を利用すればより合格率も上がりますし、集中的に期間・範囲の勉強ができます。
必ず、「旅行業務取扱管理者」「旅程管理主任者」の資格は旅行会社に在籍中に必ず取得しましょう。あなたが、将来独立をし起業することがあるのであれば、なおさら重要な資格となるでしょう。
Thank you!!!